住宅の修理などに関するトラブルにご注意
住宅修理などに関し、「保険が使える」と言って勧誘する業者とのトラブルが増加しています。このような勧誘については、住宅の修理を業者と契約する前に、ご契約している損害保険会社または損害保険代理店へご相談ください。大規模災害の後は、便乗した悪質商法等のトラブルが 発生する傾向にあります。詳細は、消費者庁ホームページ(「消費者庁」>「災害関連情報」>「令和2年7月豪雨関連情報」>「令和2年7月豪雨による被害に関連する消費者トラブルにご注意ください」)のPDFファイル「災害に便乗した悪質商法に注意! 」をご覧ください。災害に便乗した悪質商法に注意!(PDF)消費者庁ホームぺージ(災害関連情報)消費者庁長官記者会見(2021年2月17日)消費者庁長官記者会見(2021年7月28日)台風、暴風、ひょう、地震などによるお住まいへの被害はないでしょうか。自然災害による住宅の損害については、多くの場合、加入しているすまいの保険(火災保険、地震保険等)で補償されます。しかしながら、自然の消耗もしくは劣化または性質によるさびなどによって生じた損害はお支払いの対象とはなりません。損害保険会社や代理店へ連絡する前に、問題のある住宅修理業者や保険金請求代行業者(報酬金は支払われた保険金で対応できると勧誘をしてくる業者)と契約してしまうと、保険金が支払われずに修理代金を自己負担することになったり、解約しようとすると高額な解約手数料を要求されるなどのトラブルに巻き込まれてしまうことがあります。トラブルの特徴や、具体的なトラブル事例は次のとおりです。なお、全国の消費生活センターなどでも、相談を受け付けています。 この他に7種類の動画があります。こちらもご参照ください。住宅修理サービストラブル注意喚起動画数日前、災害を調査している機関を名乗った電話があり「負担額なく屋根の修理ができる」と言われたので自宅に来てもらった。自宅に来た業者は、「大雪の影響で屋根の樋がずれている。費用は保険会社から出るのであなたの負担はない。保険会社との交渉はすべて業者が行う」と言われたので、負担額がなくできればよいと思い契約書に印鑑を捺した。書面はすべて業者が持ち帰ったので手元にない。契約書が手元にないうえ「当社で工事をしなかった場合は、保険金の4割を支払ってもらう」と言われており不安だ。解約したい。(2018年受付 80歳
日本損害保険協会|SONPO
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